株式会社の募集設立の払込手数料と募集株式数の上限について質問です。
株式会社の募集設立による会社設立を準備しており、
募集した株式を申し込まれた方は発起人代表の口座に振り込むかたちで払込をお願いしようと考えています。
この場合、
振込手数料が申込者の負担になってしまうのでしょうか。
また、
定款にあげた発行可能株式数を下回るかたちで設立時の募集株式数を設定して告知しようと思いますが、
設定した株式数の上限を越えたの申し込みがあった場合、
制限数に限定して割当てるのでなく、
申込のあった分だけ割当てたいと思っています。
定款には設立時の株式数を記載しようと考えていますが、
登記前に募集の状況に応じて変更が可能でしょうか。
また、
以上のようなケースの場合、
定款には設立時の株式数は記載せず、
出資される財産の最低額のみ記載すればよいのでしょうか。
日時:2009/12/16 23:42 Yahoo!知恵袋